ZOOMでのオンライン相談・電子申請手続にも対応します

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ZOOMを利用したオンラインのご相談にも対応します

お知らせ

昨日4月13日の中東情勢の影響を受けて大手メーカーが発表した建材供給のストップですが、建設業態や販売業態をはじめ、関連業種の皆様にとって大変な問題とお察しいたします。
今回のケースは、雇用調整助成金の支給要件である「取引先の工場操業停止による原材料の入手困難」の中にいう「経済上の理由」に該当する可能性があり、助成金の活用が考えられます 。

資材不足による営業停止を乗り切る「雇用調整助成金」ガイド
1. 受給のための「3つの柱」
本助成金をお考えの場合、まずは御社が以下の要件を満たしているかご確認ください。
・売上ダウン(生産指標): 最近3か月間の売上高などが、前年同期に比べて10%以上減少していること 。
・雇用の維持(雇用指標): 従業員を解雇せず、最近3か月の人数が前年同期比で大幅に増えていないこと(中小企業は10%超かつ4名以上の増加でないこと) 。
・休業の実施: 労使協定を結び、全従業員の所定労働延日数の1/20以上(中小企業)の休業を行うこと 。

2. いくら支給されるのか?
・助成率: 会社が支払った「休業手当」の額に対し、中小企業は2/3、大企業は1/2が支給されます 。
・上限額: 1人1日あたり8,870円が上限となります 。
・期間: 1年間で最大100日分まで受給可能です 。

3. いつまでに何をすべきか?(重要)
【提出期限】 休業を開始する日の前日までに「計画届」を提出しなければなりません 。
※初回の提出は、休業初日の2週間前を目安に提出することとされています。
【準備しておく具体的書類】
・労使協定書: 労働者代表と「休業の時期、対象、手当の支払い率」を合意した書面。
・売上確認書類: 総勘定元帳、売上計算書など(前年比がわかるもの)。
・労働実績書類: 出勤簿(タイムカード)、賃金台帳。
・事業内容確認書類: 会社案内パンフレットや登記簿の写し。

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
(厚労省:参考リンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html

◆JR神戸駅から徒歩5分◆中小企業の皆様の「人事部」◆お客様の想いに寄り添う
社会保険労務士事務所 やまだ労務サポートオフィス TEL.078-945-7166


◆◆障害者法定雇用率 段階的引上げのポイント ◆◆
【ポイント1】いつ、どう変わる?
●民間企業の法定雇用率
 ・令和6年4月~:2.5%
 ・令和8年7月~:2.7%

●対象事業主の範囲(従業員数)
 ・令和6年4月~:40.0人以上
 ・令和8年7月~:37.5人以上

【ポイント2】実務の取扱いは?

●障害者の算定方法が変わりました
 ・精神障害者の算定特例(延長): 週20時以上30時未満の精神障害者は、当分の間1カウント
 ・短時間労働者の算定開始(R6.4~): 週10時以上20時未満の精神障害者、重度身体・知的障害者は0.5カウント

●障害者雇用納付金の取扱い
 ・令和8年度分は、R8年6月以前は2.5%、
 ・R8年7月以降は2.7%で算定

【ポイント3】今すぐやるべき準備

●採用計画の見直し
 ・新しい法定雇用率(2.7%)と対象範囲(37.5人以上)を見据えた計画的な雇入れが必要です

●支援制度の活用
 <強化された支援策を活用しましょう>
 ・障害者雇用相談援助事業: 雇用管理に関する相談が原則無料
 ・助成金の拡充・新設: 加齢対応、介助者配置、職場実習受け入れなど

【Q&A】

Q: 雇用を維持・促進するための支援はある?

A: 令和6年4月以降、事業者支援が強化されています 。

* 障害者雇用相談援助事業: 雇用管理に関する相談を原則無料で受けられます 。
* 助成金の拡充・新設: 加齢により適応が難しくなった方への設備設置や、職場実習・見学の受け入れに対する助成金などがあります 。

Q: 障害者を雇用しなければならない場合、何から始めればいい?

A: まずは弊所にご相談ください。公的機関(ハローワークなど)では各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度をご利用いただけますので、そうしたご案内やアドバイスをさせて頂きます。

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◆◆R8年健康保険料率の変更について◆◆
2026年3月分(4月納付分)から、協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が改定されます。
給与計算の御担当者様は、お使いのソフト等で料率変更が適切に行われているかのご確認をお願い致します。
・兵庫県の健康保険料率 10.12%(旧10.16%)
・大阪府の健康保険料率 10.13%(旧10.24%)
・京都府の健康保険料率 09.89%(旧10.03%)
・奈良県の健康保険料率 09.91%(旧10.02%)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/

なお今年度は4月分(5月納付分)から新たに子ども・子育て支援金の徴収が開始となります。
今回の料率表からは、標準報酬月額に応じて負担となる子ども・子育て支援金についても
新たに欄が設けられ、控除額が示されました。

それぞれ切替え時期にご注意くださいませ。

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◆◆年末年始について◆◆
弊所の年末年始休業をご案内致します。
お電話・メール等でのお問い合わせは、
2026年1月5日(月)以降のご対応になります。
あらかじめご了承くださいませ。


◆◆マイカー通勤手当の非課税限度額が改正されます◆◆
令和7年4月1日に遡っての適用となりますので
今年度の年末調整にも影響がございます。
詳しくはご契約されている税理士様、会計事務所様にご確認頂き、
適切にご対応ください。