就業規則業務
就業規則は会社の法律です。
就業規則は会社の法律とよく言われますが
会社をあるいは会社で働く方を守るためのルール作りは健全な事業運営に必須です。
労働基準法第89条にこんな条文があります。(抜粋)
『常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない』
就業規則の作成、届出を怠ると、30万円以下の罰金となります。
上記から10人未満の会社は届け出義務は法的にはありませんが、会社としてはあるべきものと考えます。
会社の継続維持発展のためにもルールづくりは必要です。
就業規則で会社が変わります!
- 社員が安心して働ける職場環境を形成します。
- リスクマネージメントに役立ちます。
- 経費の無駄を削減します。
- 助成金の幅が広がります。
- 社員のモチベーションを高め、結果、良い人材を確保することができます。
御社の就業規則を確認してみてください
御社の就業規則は大丈夫ですか?
チェックポイント
- 現在の法律(労働基準法)に沿った内容であるか?
- 労働時間・退職・給与等の労働基準法で明記が義務付けられている事項が明確であるか?
- 会社を守る内容の就業規則になっているか?
- 従業員に対して、安心感を与えられるような規則か?
- インターネットからダウンロードした就業規則をそのまま使っていないか?
- 何年も前に作成した就業規則をそのまま使っていないか?
→見直し等のご相談も承っておりますので、ご相談ください。
やまだ労務サポートオフィスが作成する就業規則
新規作成の場合
- 導入計画の打ち合わせ(導入計画書の作成)
- 導入計画書のスケジュールに基づき定期訪問およびメールを利用して精査・作成
*1カ月~6カ月程度(打ち合わせ頻度・内容により要する時間はかわります) - 周知(説明会の開催も可能です)
- 届出
☆就業規則に記載される契約書・協定書なども合わせてご用意いたします
変更の場合
- 現状の就業規則診断
- 就業規則診断に基づき変更箇所・追加箇所の提案およびスケジュール作成
- スケジュールに基づき定期訪問およびメールを利用して精査・作成
*1カ月~3カ月程度(打ち合わせ頻度・内容により要する時間はかわります) - 周知(説明会の開催も可能です)
- 届出
☆就業規則に記載される契約書・協定書なども合わせてご用意いたします