人事労務News
令和7年度 キャリアアップ助成金 正社員化コース情報
(令和7年4月1日以降の正社員転換について適用されます)
① 支給対象・助成額の見直し
令和7年4月から助成額が変わります
◆重点支援対象者→80万円(2期)
◆それら以外の者→40万円(1期)
「重点支援対象者」とは、以下のいずれかに当たる方です。
a: 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b: 雇入れから3年未満かつ以下の両方に該当
①過去5年間の正社員歴が1年以下
②過去1年間に正社員として雇用されていない
c: 派遣労働者、母子家庭の母・父子家庭の父、又は
人材開発支援助成金の特定訓練修了者
・人材育成支援コース
・事業展開等リスキリング支援コース
・人への投資促進コース…等
② 新卒者の支給対象除外
令和7年4月から「新規学卒者」で、入社1年未満の者が支給対象外となります。
雇入れ日から起算して1年未満の新規学卒者は、キャリアアップ助成金の支給対象となりません。
逆に、新規学卒者が申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、
支給対象になり得ます。
※この支給要件を満たしていることを確認するために、
申請する際には対象労働者の卒業年月日や申請事業主に
就職された以前に職歴がないことが分かる応募書類や
ご本人の署名入りの申立書等が要提出となる見込みです。
【1分Q&A】
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、常時使用する労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。
この健康診断にかかる費用については、事業主に支払い義務が生じます。
しかし、健康診断の結果、再検査の必要があった場合に、その費用についてまで事業主が負担する義務はありません。
厚生労働省の通達では「再検査の受診は、疾病の早期発見や健康管理などの観点から、再検査の結果に基づく医師等の意見聴取を含め、労使が協議して定めることが望ましい」とされています。(平成8.9.13基発第566号)
つまり、義務ではないので、再検査の費用は本人負担か事業主か補助するか、結果報告の取扱いなども含めて社内でルール化してください。
それを就業規則に明記して、従業員の方々へ周知して頂くことがポイントです。
【1分Q&A】
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、常時使用する労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。
また、対象となる労働者には、事業者が行う健康診断を受診する義務があります。
この事例のように従業員が受診を拒否するからという理由で、その後受診命令などを出さずに放置していると、会社には次のようなリスクが発生するおそれがあります。
①50万円以下の罰金を科せられることがある
②従業員が仕事に支障を来しているにもかかわらず、対処を先延ばしにして従業員の健康状況が悪化した場合には、会社の安全配慮義務違反を問われることがある(労働安全衛生法第66条、第120条、労働契約法第5条)
そのため「会社には実施義務」「社員には受診義務」があることを双方で理解して、対処しましょう。
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