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お知らせ

2026年10月1日より、
職場におけるカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)防止対策がすべての企業に義務付けられます。
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「うちは零細企業だから」「うちは接客業じゃないから」と後回しにしていませんか?
対策の遅れは、現場の混乱だけでなく、思わぬ経営リスクへと直結します。

◆そもそも「カスハラ(カスタマーハラスメント)」とは?
カスハラとは、「顧客や取引先等からの社会通念上相当な範囲を超える言動・要求により、労働者の就業環境が害されること」を指します。
具体的には、以下のような行為が該当します。
・過剰・不当な要求(無理な値引きの強制、土下座の要求など)
・悪質な言動(暴言、脅迫、侮辱、長時間の不当な拘束など)
・SNS等での誹謗中傷(従業員の個人写真や氏名の無断投稿など)
正当な「クレーム(意見・改善要望)」とは異なり、要求内容や態度が度を越しているものがカスハラにあたります。

◆「対策なし」が招く重大な経営リスク
カスハラ対策を放置してしまうと、企業には以下のような不利益(リスク)が生じます。
・優秀な人材の離職・メンタル不調
 →悪質な客対応によるストレスから、貴重な従業員が休職・退職に追い込まれます。
・「安全配慮義務違反」による損害賠償・信用失墜
 →会社が従業員を守る措置を怠ったと判断された場合、法的責任を問われ、企業のブランドイメージが大きく低下します。
・現場の業務効率・生産性の低下
 →不当な対応に時間を取られ、本来行うべき業務や他の顧客へのサービス提供に支障が出ます。

◆10月に向けて企業が準備すべき「3つの重点ポイント」
義務化にあたり、厚生労働省の指針では企業に具体的な体制整備を求めています。まずは以下のステップから準備を進めましょう。
① 事業主の方針明確化と社内への周知・啓発
 →「カスハラには毅然と対応し、従業員を守る」という会社の方針を明確にします。
 →社内方針や対応方針を社内報、掲示板、研修等で従業員へ徹底周知します。
② 相談体制(相談窓口)の整備
 →従業員が一人で抱え込まないよう、一次相談窓口(管理職や総務等)を設置します。
 →相談を受けた担当者が適切・迅速に対応できるよう、対応マニュアル等の準備やスキルの把握を行います。
③ 万が一の際の事後対応・再発防止策の策定
 →実際に発生した際の「事実確認」や「被害を受けた従業員のメンタルケア・配置転換」などのフローを整えます。
 →悪質なケース(暴行・脅迫等)については、警察への通報や弁護士連携も視野に入れた対処体制をあらかじめ定めておきます。

◆就業規則の改定や体制整備は、当事務所にお任せください!
「自社のマニュアルや就業規則、今のままで大丈夫だろうか?」
「相談窓口を設置しても、具体的にどう運用すればいいかわからない…」

制度の構築や規定の改定には、専門的な視点が不可欠です。
当事務所では、貴社の事業規模や実態に合わせたカスハラ防止対策の構築をサポートしております。
10月の義務化に向け、まずはお気軽にご相談・お問合せください。
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◆JR神戸駅から徒歩5分◆中小企業の皆様の「人事部」◆お客様の想いに寄り添う
社会保険労務士事務所 やまだ労務サポートオフィス TEL.078-945-7166


◆ <速報>近畿の最低賃金答申が出始めました◆
兵庫県・大阪府・滋賀県・奈良県・和歌山県の地方最低賃金審議会による答申が出ました。
各都道府県労働局長による正式な決定は、8月下旬から9月中旬にかけて、順次なされる見込みです。

◆ 近畿地方の最低賃金答申
•    兵庫 1,172円(+56円)
•    大阪 1,231円(+54円)
•    奈良 1,107円(+56円)
•    滋賀 1,136円(+56円)
•    和歌山 1,101円(+56円)

各都道府県労働局長による正式な決定は、8月下旬から9月中旬にかけて、順次なされる見込みです。
地域別の決定内容や施行期日なども、決まり次第お知らせいたします。

また、弊所では、企業様の賃金プランや賃金規程の見直し、固定残業代の再計算など、
賃金に関するご相談を幅広く承っております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!

◆JR神戸駅から徒歩5分◆中小企業の皆様の「人事部」◆お客様の想いに寄り添う
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平素より格別なご厚情を賜り、御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、弊所では下記日時にて令和8年度夏季休業とさせていただきます。
休業日
令和8年8月11日(火)
令和8年8月13日(木)〜8月16日(日)
休業中に頂きましたFAX・メール・SNS等のご連絡につきましては、8/17(月)以降に順次返答させていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

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【意外と忘れがち】アルバイトの外国人スタッフも「届出」が必要です!

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外国人の従業員を雇用する際、雇用保険に加入するフルタイム・主要スタッフについては手続きを忘れることが少ないですが、
「雇用保険対象外の短時間アルバイトやパートスタッフ(留学生など)」の届出を失念してしまうケースが非常に増えています。
実は、短時間・短期間のアルバイトであっても「外国人雇用状況の届出」は法律上の義務となっています。

本年も法改正が行われましたが、その指針において
この届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となることが注目されています。
そのため、十分な注意が必要です

・「いつ届出を出せばいいのか分からない…」
・「在留カードのどこを確認すればいいの?」
・「自社のアルバイトが対象になるか判断がつかない」

手続きに不安がある場合や、ご不明点がございましたら、いつでも当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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「介護休業」は親世代のものと思われがちですが、実はお子さんのためにも取得できる制度です。

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近年、子どもの不登校を理由とした離職(いわゆる「不登校離職」)を防ぐため、公的な両立支援制度の活用が非常に注目されています。
厚生労働省のガイドライン改定(令和7年4月施行)によって、「障害や病気を伴う不登校、発達支援のサポート」なども、
法律上の「介護休業・介護休暇」の対象(常時介護を必要とする状態)に含まれることが明確化されました。
従業員様の大切なキャリアを守り、貴重な人材の流出を防ぐためにも、ぜひこの制度を正しく知っておきましょう!

1.対象となる状態
不登校の背景に心身の健康問題があり、医師の診断やカウンセリングへの付き添い、日常生活の補助など「常時介護を必要とする状態(2週間以上)」にあると認められる場合が対象です。
2.支給額と期間
休業期間中、賃金の約67%が雇用保険から非課税で支給されます。対象のお子さん1人につき通算93日(3回まで分割取得可)まで休業可能です。
(※育児休業とは異なり、休業中の社会保険料免除はないため注意が必要です)
3.企業の申請期限
介護休業が終了した日の翌日から起算して、「2か月を経過する日の属する月の末日」までに、ハローワークへ申請書を提出する必要があります。

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「今すぐ備えるべき3ステップ」
◆「子どもへの適用」も可能であることを社内アナウンスする
 「親の介護だけだと思っていた」という従業員は非常に多いです。
 社内報や共有ツールで発信するだけでも、悩んでいる社員への強い救いになります。
◆相談窓口を明確にし、プライバシー管理を徹底する
子どもの不登校は非常にデリケートな問題です。
本人が安心して相談できるよう、相談内容を誰にどこまで共有するか、情報の取扱ルールを定めておきましょう。
◆診断書等の確認フローを事前に準備する
休業開始にあたり、会社として必要最小限の証明書類(医師の診断書など)の提出をお願いする流れを整理しておきます。

「うちの会社の就業規則はどうなっている?」
「実際に申請が発生しそうだが、手続きはどうすればいい?」など、
少しでもご不安な点がございましたら、いつでも当事務所までお気軽にご相談ください!
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