人事労務News
採用面接で応募者の病歴を聞くことは、
本人の同意と質問の目的(採用業務の適性確認)を明確にすれば違法ではありません。
しかし、病歴は「要配慮個人情報」に該当しますので、慎重に取り扱ってください。
ポイントは、不必要に全病歴を聞き出すのではなく、
「担当業務の遂行に本当に影響するかどうか」に絞って、具体的かつピンポイントな質問を行うことです。
例えば、「業務遂行に支障をきたすような持病や現在治療中の疾患はありますか?」と本人の意思を尊重しながら尋ねましょう。
また、口頭だけでなく、チェックシートや書面での申告を活用すると本人の負担も軽減されます。
取得した情報はあくまでも採用選考の目的に限定し、個人情報保護法の規定通り、事業所にて厳重に管理してください。
もし本人が回答を拒否された場合でも、その情報が不明であることを前提に採用判断は可能です。
健康診断は雇用後に実施が義務付けられており、業務と無関係な項目など不合理な健康診断の強要は避けてください。
以上のポイントを守ることで、プライバシーを尊重しつつ業務に支障があるかどうかを適切に確認する面接が実現できます。
下記リンクにて、厚生労働省の情報もご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_56780.html
