ZOOMでのオンライン相談・電子申請手続にも対応します

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ZOOMを利用したオンラインのご相談にも対応します

お知らせ

従業員には、雇用契約に基づき、勤務時間中において職務を誠実に履行する義務があります。
もっとも、事業主である会社には、雇用する従業員が正しく職務を行うよう指導・教育する責任があります。
従って、処分の内容や手順には注意が必要です。
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例えば、過去の裁判例の中には
勤務中の私用メールを理由に解雇を行った事例で、
1日2回程度のメールだったことに対し
就業規則にも禁止条項が無かったことから、
職務専念義務違反にはあたらないと判断されたこともあります。
(東京地裁平成15年9月22日 グレイワールドワイド事件)
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そのため、懲罰を行なうには以下の手順を踏んでください。
①会社の就業規則に、勤務時間中の私用行為を禁止する条項があることを確認
②日々、離席回数や離席理由を確認して記録
③私用の電話やSNSを行なう理由の確認とその回数を可能な限り記録
④口頭注意や指導を行った回数と、職務に支障があった事実と程度を記録
⑤文書で注意を行い、改善されない場合は減給や降格があることを予告