【続報】人事労務News
◆ 近畿2府4県の最低賃金答申が出揃いました
近畿2府4県(大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県)の地方最低賃金審議会による答申が出揃いました。
各都道府県労働局長による正式な決定は、8月下旬から9月中旬にかけて、順次なされる見込みです。
◆ 近畿2府4県の最低賃金答申
• 兵庫 1,116円(+64円) 10/4発効予定
• 大阪 1,177円(+63円) 10/16発効予定
• 奈良 1,051円(+65円) 11/16発効予定
• 滋賀 1,080円(+63円) 10/5発効予定
• 京都 1,122円(+64円) 11/21発効予定
• 和歌山 1,045円(+65円) 11/1発効予定
◆【重要】月給制社員の固定給見直しのポイント
最低賃金は時給者だけでなく、月給者にも直接的な影響があります。
週40時間のフルタイム従業員の場合、今回の引き上げにより月額1万円以上の大幅な賃金アップが見込まれます。
企業にとっては人件費の増加要因となるため、早めの対応準備が必要です。
【月給が最低賃金未満とならない計算例】
(週40時間×52.14週)÷12ヶ月=173.75時間
兵庫県:1,116円×173.75時間 ≒ 194,000円以上必要
大阪府:1,177円×173.75時間 ≒ 205,000円以上必要
奈良県:1,051円×173.75時間 ≒ 183,000円以上必要
滋賀県:1,080円×173.75時間 ≒ 188,000円以上必要
京都府:1,122円×173.75時間 ≒ 195,000円以上必要
和歌山県:1,045円×173.75時間 ≒ 182,000円以上必要
この金額を下回る固定給の場合、「最低賃金違反」となる恐れがございます。
特にみなし残業代を含めている場合や、手当構成によってはご注意ください。
◆ ハローワークの求人票変更のご案内
求人票の賃金欄の修正も必須です。
現状の時給・月給が新たな最低賃金未満の場合は、求人票内容の変更が必要となります。
変更が遅れますと、募集停止や指導の対象となることがございます。
◆その他、ご準備・ご注意いただきたいこと
・「最低賃金の引き上げ」に伴う総額人件費シミュレーションの再実施
・パート・アルバイトの時間給や残業単価も総点検
・固定給の内訳(基本給・手当等)で最低賃金計算上カウント可能な項目か要確認
→最低賃金に含まれる手当は「皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当」を除く全ての手当です。
・労使間トラブル防止のため、早めの従業員・応募者への説明とパート従業員の年収調整
・雇用契約書の記載内容見直し・修正準備
今後、地域別の決定内容や施行期日などもお知らせいたします。
また、弊所では、企業様の賃金プランや賃金規程の見直し、固定残業代の再計算など、
賃金に関するご相談を幅広く承っております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
