【R7年10月1日施行】育児・介護休業法改正への準備について
令和7年10月1日から、育児・介護休業法の一部改正が施行されます。
これにより<柔軟な働き方のための新たな措置>と<個別の意向聴取及び配慮義務>への対応が必要となります。
各事業所様には、下記内容の事前準備をお願い致します。
<柔軟な働き方のための新たな措置>
小学校就学前の子を養育する従業員が仕事と育児を両立できるよう、勤務形態の柔軟化が求められます。
具体的には、以下の制度のうち2つ以上を用意し、従業員が1つを選択できるようにする必要があります。
◆フレックスタイム制の導入
◆始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
◆時差出勤
◆テレワーク勤務
◆短時間勤務制度の拡充 等
<個別の意向聴取・配慮義務>
事業主様には従業員ごとに「仕事と育児(介護)の両立への希望」を個別に聴取・記録することと、
それを人事管理・勤怠管理や環境整備に反映し配慮する義務が新設されます。
聴取すべき事項例:
◆希望する勤務時間帯・勤務地
◆両立支援制度(時短・テレワークなど)の利用期間や要望
◆配偶者や家族の状況に応じた個別の事情
配慮事項の一例:
◆希望に応じた制度導入・運用方法の見直し
◆聴取した内容を人事管理で無理なく反映できる体制づくり
◆意向聴取の定期的な実施と記録保存
<その他、企業が準備すべき対応>
◆就業規則・各種規程の見直し(新制度の規定追加、配慮義務に関する記述明確化)
◆管理者向けの説明会開催や社内研修、個別意向聴取用フォームの作成
◆勤怠管理や人事システムの見直し(フレックスタイム・時差出勤・テレワーク等に対応できる設計)
◆従業員向け案内や説明資料の作成、質疑への備え
法改正に関する詳細や具体的な対応方法については、幣事務所までご相談ください。
顧問先各位におかれましては、早めの制度設計と社内周知準備をお願い申し上げます。
