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お知らせ

「介護休業」は親世代のものと思われがちですが、実はお子さんのためにも取得できる制度です。

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近年、子どもの不登校を理由とした離職(いわゆる「不登校離職」)を防ぐため、公的な両立支援制度の活用が非常に注目されています。
厚生労働省のガイドライン改定(令和7年4月施行)によって、「障害や病気を伴う不登校、発達支援のサポート」なども、
法律上の「介護休業・介護休暇」の対象(常時介護を必要とする状態)に含まれることが明確化されました。
従業員様の大切なキャリアを守り、貴重な人材の流出を防ぐためにも、ぜひこの制度を正しく知っておきましょう!

1.対象となる状態
不登校の背景に心身の健康問題があり、医師の診断やカウンセリングへの付き添い、日常生活の補助など「常時介護を必要とする状態(2週間以上)」にあると認められる場合が対象です。
2.支給額と期間
休業期間中、賃金の約67%が雇用保険から非課税で支給されます。対象のお子さん1人につき通算93日(3回まで分割取得可)まで休業可能です。
(※育児休業とは異なり、休業中の社会保険料免除はないため注意が必要です)
3.企業の申請期限
介護休業が終了した日の翌日から起算して、「2か月を経過する日の属する月の末日」までに、ハローワークへ申請書を提出する必要があります。

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「今すぐ備えるべき3ステップ」
◆「子どもへの適用」も可能であることを社内アナウンスする
 「親の介護だけだと思っていた」という従業員は非常に多いです。
 社内報や共有ツールで発信するだけでも、悩んでいる社員への強い救いになります。
◆相談窓口を明確にし、プライバシー管理を徹底する
子どもの不登校は非常にデリケートな問題です。
本人が安心して相談できるよう、相談内容を誰にどこまで共有するか、情報の取扱ルールを定めておきましょう。
◆診断書等の確認フローを事前に準備する
休業開始にあたり、会社として必要最小限の証明書類(医師の診断書など)の提出をお願いする流れを整理しておきます。

「うちの会社の就業規則はどうなっている?」
「実際に申請が発生しそうだが、手続きはどうすればいい?」など、
少しでもご不安な点がございましたら、いつでも当事務所までお気軽にご相談ください!
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◆JR神戸駅から徒歩5分◆中小企業の皆様の「人事部」◆お客様の想いに寄り添う
社会保険労務士事務所 やまだ労務サポートオフィス TEL.078-945-7166