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お知らせ

◆◆扶養認定方法の変更のポイント ◆◆
令和8(2026)年4月1日より、社会保険上の扶養認定方法に変更が入りました。
これまでの「過去の実績」を重視する仕組みから、
「将来の契約内容」を重視する仕組みへと大きく舵が切られました。

1. 改正の背景:なぜルールが変わったのか?

これまでの扶養認定(年間収入130万円未満の判定)は、主に過去の給与実績をもとに判断されてきました。
しかし、この方法では「繁忙期に一時的に残業が増えただけで扶養を外れてしまう」ことが問題でした。
パート従業員の方々が就業調整(いわゆる「年収の壁」問題)を行う大きな要因となっていたのです。
今回の改正は、こうした「働き控え」を解消し、より柔軟に働ける環境を整えることを目的としています。

2. ここが変わる!「実績判定」から「契約判定」へ

改正後の最大の変化は、認定基準が「雇用契約書等の内容」に基づくようになる点です。
●判定の根拠  (改正前) 過去の給与明細書や課税証明書の「実績」
          ↓
         (改正後) 「雇用契約書」等に基づく将来年収
●残業代の扱い (改正前) 実績として年収総額に含まれるケースが多かった
          ↓
         (改正後) 一時的な残業代は判定に含めない
●賞与の扱い  (改正前) 実績として年収総額に含まれるケースが多かった
          ↓
         (改正後) 支給が確定しているものは判定に含まれるが、未確定ならば含めない

【ここがポイント!】「月額約10.8万円」という基準自体は変わりません。
しかし、その計算に「一時的な残業代」を含めなくて済むようになります。
これにより、人手不足の時期に従業員へ追加の勤務をお願いしやすくなるという大きなメリットがあります。

3. 企業が取り組むべき2つの対策

本改正を機に、企業側では以下の準備が必要になります。
① 雇用契約書の整備・見直し
→「契約内容」が認定の根拠となるため、基本給、諸手当、所定労働時間などが正しく記載された契約書がこれまで以上に重要になります。
曖昧な契約状態は、扶養認定の可否を巡るトラブルに繋がりかねません。
② パート・アルバイトスタッフへの周知
制度が変わることを正しく伝えることで、「残業したら扶養から外れてしまう」という心理的ブレーキを取り除くことができます。
モチベーション向上や労働時間の延長に繋げるチャンスです。

4. 当事務所がお手伝いできること

「具体的に今の契約書で問題ないか?」
「うちのスタッフの場合はどうなるのか?」といった個別のご相談は、ぜひ弊事務所へお寄せください。

◆JR神戸駅から徒歩5分◆中小企業の皆様の「人事部」◆お客様の想いに寄り添う
社会保険労務士事務所 やまだ労務サポートオフィス TEL.078-945-7166