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◆◆2027年4月施行「育成就労制度」への転換と企業が備えるべきポイント ◆◆
【外国人雇用】
深刻な人手不足が続く中、多くの企業様で外国人材の活用が欠かせないものとなっています。
こうした全国的な状況を受け、従来の「技能実習制度」を抜本的に見直して人手不足分野での**「人材確保」と「人材育成」を目的とした新しい在留資格「育成就労制度」**が創設されることとなりました。

改正法は2024年6月21日に公布され、**2027年(令和9年)4月1日までに施行**される予定です。
新制度への移行は、企業の採用・育成戦略に大きな影響を与えます。
本日は、その主要な変更点と準備スケジュールについて詳しく解説いたします。

1. 制度の目的が「国際貢献」から「人材確保」へ
従来の技能実習制度は、日本の技術を途上国へ伝える「国際貢献」が目的でした。
しかし、実態は人手不足を補う労働力として運用されているという乖離(かいり)がありました。
新制度ではこの建前を廃止し、「特定技能1号」水準の人材を3年間で育成することを念頭に置いています。
その上で、中長期的に日本で活躍してもらうことを明確な目的としています。

2. 育成就労制度の3つの大きな変更点
●本人意向による「転籍(転職)」の容認
   これまでは原則不可だった転籍が、一定の要件(同一機関での就労が1〜2年超、日本語能力N5合格、技能試験合格など)を満たせば、同一業務区分内に限り認められるようになります。
 各企業が、長く選ばれる企業であり続けるための定着支援がより重要になります。
●受け入れ対象分野の限定
   育成就労で受け入れができるのは、将来的に「特定技能1号」へ移行可能な分野(介護、建設、農業、飲食料品製造など)に限定されます。
 自社の職種が対象かどうか、早めの確認が必要です。
●手数料の適切な負担(コストの透明化)
   外国人材が来日前に多額の借金を背負う問題を解決するため、送出機関へ支払う手数料を、企業と本人が適切に分担する仕組みが導入されます。

3. 施行までのタイムライン
●2024年〜2025年: 国による基本方針や省令の作成、送出国との二国間取決め(MOC)の作成。
●2026年(令和8年): 監理団体の改組(「監理支援機関」への許可申請)など、企業をサポートする側の事前準備が本格化。
●2027年(令和9年)4月: 改正法施行(予定)。

※【経過措置について】
施行日時点で現に「技能実習」として在留している外国人は、そのまま実習を継続できます。
しかし、新制度の「育成就労」へ途中で切り替えることはできません。

4. 企業様が今から準備しておくべきこと

1.  キャリアパスの策定: 3年後に「特定技能1号」へ移行させるための教育体制や、日本語学習支援の計画を検討してください。
2.  労働環境の見直し: 転籍が可能になるため、賃金体系や福利厚生、コミュニケーションの在り方など、「長く働きたい」と思える職場づくりが不可欠です。
3.  職種の確認: 現在受け入れている、あるいは予定している職種が、新制度の「育成就労産業分野」に該当するか精査が必要です。

ご不明な点や、「今後外国人を雇用したいのだが」「今の外国人スタッフはどうなるのか?」といった個別のご相談は、ぜひ弊事務所へお寄せください。

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社会保険労務士事務所 やまだ労務サポートオフィス TEL.078-945-7166