【1分Q&A】
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、常時使用する労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。
また、対象となる労働者には、事業者が行う健康診断を受診する義務があります。
この事例のように従業員が受診を拒否するからという理由で、その後受診命令などを出さずに放置していると、会社には次のようなリスクが発生するおそれがあります。
①50万円以下の罰金を科せられることがある
②従業員が仕事に支障を来しているにもかかわらず、対処を先延ばしにして従業員の健康状況が悪化した場合には、会社の安全配慮義務違反を問われることがある(労働安全衛生法第66条、第120条、労働契約法第5条)
そのため「会社には実施義務」「社員には受診義務」があることを双方で理解して、対処しましょう。
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