【1分Q&A】
育児休業は、子の養育のために労働者が労務提供義務を免除される制度です。
原則として、育休期間中は働かないことが前提となっています。
ただし、どうしても必要な場合に限り、労使双方の話し合いと合意のもとで「一時的・臨時的」に出勤することが認められています。
従って、育休中に報酬が発生しても直ちに違法となるわけではありませんが、「月1」という定期的な要望は難しいといえます。
そこで、以下では育休中に少しだけ働きたい場合の注意点を5点ご説明します。
①恒常的・定期的な勤務はNG
既に触れたように「月1」「週1」といったケースだけでなく、
「毎月5日だけ出勤」といったケースも、あらかじめ予定された恒常的・定期的な勤務になります。
これらは、育児休業の趣旨に反するため、認められていません。
②出勤できる日数・時間に上限あり
育児休業給付金の支給単位期間(通常28日間)内で、出勤できるのは「10日以内」または「80時間以内」と定められています。
このいずれかを超えて働いた場合、その期間の給付金は支給されません。
③賃金額によっては給付金に減額あり
出勤可能な範囲で出勤して賃金が支払われる場合、その賃金額によっては給付金が減額または不支給になることがあります。
例えば、休業開始時の賃金の13%(育休開始から180日以降は30%)を超える賃金を受け取ると、給付金が減額されます。
この賃金額が80%以上になると給付金は支給されません。
④一方的な業務命令は不可
育休中の出勤は、必ず本人の同意が必要です。
会社から一方的に命じたり、本人の希望を無視して出勤させることはできません。
⑤社会保険料免除との関係
育休中は、一定の条件を満たせば労使双方の社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます。
しかし、育休中の出勤日数や時間が多い場合、免除要件を満たさなくなることもあるため、ここにも注意が必要です。
「従業員にはどう説明を?」社内トーク術はLINEで無料配信中!
ご登録はこちらから
※ご登録の際、自動メッセージが送られます。
お客様のお名前をご返信いただけると助かります。