人事労務News
令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます。
「職場における熱中症対策の強化」について
1 報告体制の整備
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
これらの者がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を
事業場ごとに予め定めること
2 救護手順の作成
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等など、
熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を
事業場ごとに予め定めること
3 関係者への周知
1、2の事項を関係作業者に対して周知すること
※ 熱中症を生ずるおそれのある作業とは、
WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、
継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものです。