ZOOMでのオンライン相談・電子申請手続にも対応します

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ZOOMを利用したオンラインのご相談にも対応します

お知らせ

◆◆障害者法定雇用率 段階的引上げのポイント ◆◆
【ポイント1】いつ、どう変わる?
●民間企業の法定雇用率
 ・令和6年4月~:2.5%
 ・令和8年7月~:2.7%

●対象事業主の範囲(従業員数)
 ・令和6年4月~:40.0人以上
 ・令和8年7月~:37.5人以上

【ポイント2】実務の取扱いは?

●障害者の算定方法が変わりました
 ・精神障害者の算定特例(延長): 週20時以上30時未満の精神障害者は、当分の間1カウント
 ・短時間労働者の算定開始(R6.4~): 週10時以上20時未満の精神障害者、重度身体・知的障害者は0.5カウント

●障害者雇用納付金の取扱い
 ・令和8年度分は、R8年6月以前は2.5%、
 ・R8年7月以降は2.7%で算定

【ポイント3】今すぐやるべき準備

●採用計画の見直し
 ・新しい法定雇用率(2.7%)と対象範囲(37.5人以上)を見据えた計画的な雇入れが必要です

●支援制度の活用
 <強化された支援策を活用しましょう>
 ・障害者雇用相談援助事業: 雇用管理に関する相談が原則無料
 ・助成金の拡充・新設: 加齢対応、介助者配置、職場実習受け入れなど

【Q&A】

Q: 雇用を維持・促進するための支援はある?

A: 令和6年4月以降、事業者支援が強化されています 。

* 障害者雇用相談援助事業: 雇用管理に関する相談を原則無料で受けられます 。
* 助成金の拡充・新設: 加齢により適応が難しくなった方への設備設置や、職場実習・見学の受け入れに対する助成金などがあります 。

Q: 障害者を雇用しなければならない場合、何から始めればいい?

A: まずは弊所にご相談ください。公的機関(ハローワークなど)では各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度をご利用いただけますので、そうしたご案内やアドバイスをさせて頂きます。


◆◆R8年健康保険料率の変更について◆◆
2026年3月分(4月納付分)から、協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が改定されます。
給与計算の御担当者様は、お使いのソフト等で料率変更が適切に行われているかのご確認をお願い致します。
・兵庫県の健康保険料率 10.12%(旧10.16%)
・大阪府の健康保険料率 10.13%(旧10.24%)
・京都府の健康保険料率 09.89%(旧10.03%)
・奈良県の健康保険料率 09.91%(旧10.02%)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/

なお今年度は4月分(5月納付分)から新たに子ども・子育て支援金の徴収が開始となります。
今回の料率表からは、標準報酬月額に応じて負担となる子ども・子育て支援金についても
新たに欄が設けられ、控除額が示されました。

それぞれ切替え時期にご注意くださいませ。


◆◆年末年始について◆◆
弊所の年末年始休業をご案内致します。
お電話・メール等でのお問い合わせは、
2026年1月5日(月)以降のご対応になります。
あらかじめご了承くださいませ。


◆◆マイカー通勤手当の非課税限度額が改正されます◆◆
令和7年4月1日に遡っての適用となりますので
今年度の年末調整にも影響がございます。
詳しくはご契約されている税理士様、会計事務所様にご確認頂き、
適切にご対応ください。


採用面接で応募者の病歴を聞くことは、
本人の同意と質問の目的(採用業務の適性確認)を明確にすれば違法ではありません。
しかし、病歴は「要配慮個人情報」に該当しますので、慎重に取り扱ってください。
ポイントは、不必要に全病歴を聞き出すのではなく、
「担当業務の遂行に本当に影響するかどうか」に絞って、具体的かつピンポイントな質問を行うことです。
例えば、「業務遂行に支障をきたすような持病や現在治療中の疾患はありますか?」と本人の意思を尊重しながら尋ねましょう。

また、口頭だけでなく、チェックシートや書面での申告を活用すると本人の負担も軽減されます。
取得した情報はあくまでも採用選考の目的に限定し、個人情報保護法の規定通り、事業所にて厳重に管理してください。
もし本人が回答を拒否された場合でも、その情報が不明であることを前提に採用判断は可能です。
健康診断は雇用後に実施が義務付けられており、業務と無関係な項目など不合理な健康診断の強要は避けてください。

以上のポイントを守ることで、プライバシーを尊重しつつ業務に支障があるかどうかを適切に確認する面接が実現できます。

下記リンクにて、厚生労働省の情報もご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_56780.html