マイカー通勤手当非課税枠改正のお知らせ
人事労務News
採用面接で応募者の病歴を聞くことは、
本人の同意と質問の目的(採用業務の適性確認)を明確にすれば違法ではありません。
しかし、病歴は「要配慮個人情報」に該当しますので、慎重に取り扱ってください。
ポイントは、不必要に全病歴を聞き出すのではなく、
「担当業務の遂行に本当に影響するかどうか」に絞って、具体的かつピンポイントな質問を行うことです。
例えば、「業務遂行に支障をきたすような持病や現在治療中の疾患はありますか?」と本人の意思を尊重しながら尋ねましょう。
また、口頭だけでなく、チェックシートや書面での申告を活用すると本人の負担も軽減されます。
取得した情報はあくまでも採用選考の目的に限定し、個人情報保護法の規定通り、事業所にて厳重に管理してください。
もし本人が回答を拒否された場合でも、その情報が不明であることを前提に採用判断は可能です。
健康診断は雇用後に実施が義務付けられており、業務と無関係な項目など不合理な健康診断の強要は避けてください。
以上のポイントを守ることで、プライバシーを尊重しつつ業務に支障があるかどうかを適切に確認する面接が実現できます。
下記リンクにて、厚生労働省の情報もご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_56780.html
【1分Q&A】
会社の労働者には、雇用契約に基づいた職務専念義務があり、与えられた業務に支障をきたす行いや、会社の信用を傷つけるおそれのある行いは、就業規則に基づいて企業内の指導や懲戒処分の対象となり得ます。
ですから、まずは御社の就業規則を確認して、服務規定に兼業禁止条項があるかどうか、その違背が懲戒処分の対象になっているかどうかを確認しましょう。
もっとも、例え就業規則が整っていたとしても、労働者が勤務時間外にどこで何をして過ごすかは、本人が自由に決められます。
ですから、余暇を利用してネットオークションをしていたとしても、直ちにそれを禁止することは難しいと言わざるを得ません。
ただし、この事例のように毎月高収入を得るほど没頭していることが事実ならば、勤務時間内にも職務外の活動を行っていないかチェックする必要はありそうです。
もし遅刻や欠勤が目立つようなら、副業との関連性も疑わなければいけません。
会社のアカウントを使ったSNSで、風紀を乱すような投稿が無いかも、確認してください。もしそのような行いがあれば、職務専念義務を果たしているとは言いづらいでしょう。
そのため「勤務外の過ごし方は原則自由だが、会社の業務に支障を来すような活動はNG」ということを伝えてください。
そしてプライバシーを侵さない範囲で、言及された行動の記録はキチンと取っておき、段階的に対処しましょう。
「従業員にはどう説明を?」社内トーク術はLINEで無料配信中!
ご登録はこちらから
※ご登録の際、自動メッセージが送られます。
お客様のお名前をご返信いただけると助かります。
被扶養者リストのお知らせ
◆◆被扶養者状況チェックリストのお知らせ◆◆
毎年10月下旬ごろに、協会けんぽ加入の事業主様へ
「被扶養者状況リスト」が届きます。
従業員様のご家族の年収などに変更が無いか、お聴き取り頂き
協会けんぽへご返送ください。
令和7年の返送締め切りは12月12日(金)までとなります。
その際、例えば年収130万円を少し超えていたとしても
「一時的な収入変動」であるとご家族のお勤め先が証明されれば
扶養の範囲内と認められる特例がございます。
※この特例は、同一の従業員について
原則連続2回までが上限となる点にご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
