ZOOMでのオンライン相談・電子申請手続にも対応します

  • Facebook
  • YouTube
  • お知らせ
  • お問い合わせ

ZOOMを利用したオンラインのご相談にも対応します

お知らせ

会社の労働者には、雇用契約に基づいた職務専念義務があり、与えられた業務に支障をきたす行いや、会社の信用を傷つけるおそれのある行いは、就業規則に基づいて企業内の指導や懲戒処分の対象となり得ます。
ですから、まずは御社の就業規則を確認して、服務規定に兼業禁止条項があるかどうか、その違背が懲戒処分の対象になっているかどうかを確認しましょう。
もっとも、例え就業規則が整っていたとしても、労働者が勤務時間外にどこで何をして過ごすかは、本人が自由に決められます。
ですから、余暇を利用してネットオークションをしていたとしても、直ちにそれを禁止することは難しいと言わざるを得ません。
ただし、この事例のように毎月高収入を得るほど没頭していることが事実ならば、勤務時間内にも職務外の活動を行っていないかチェックする必要はありそうです。
もし遅刻や欠勤が目立つようなら、副業との関連性も疑わなければいけません。
会社のアカウントを使ったSNSで、風紀を乱すような投稿が無いかも、確認してください。もしそのような行いがあれば、職務専念義務を果たしているとは言いづらいでしょう。
そのため「勤務外の過ごし方は原則自由だが、会社の業務に支障を来すような活動はNG」ということを伝えてください。
そしてプライバシーを侵さない範囲で、言及された行動の記録はキチンと取っておき、段階的に対処しましょう。

「従業員にはどう説明を?」社内トーク術はLINEで無料配信中!
ご登録はこちらから
※ご登録の際、自動メッセージが送られます。
お客様のお名前をご返信いただけると助かります。


◆◆被扶養者状況チェックリストのお知らせ◆◆
毎年10月下旬ごろに、協会けんぽ加入の事業主様へ
「被扶養者状況リスト」が届きます。
従業員様のご家族の年収などに変更が無いか、お聴き取り頂き
協会けんぽへご返送ください。
令和7年の返送締め切りは12月12日(金)までとなります。

その際、例えば年収130万円を少し超えていたとしても
「一時的な収入変動」であるとご家族のお勤め先が証明されれば
扶養の範囲内と認められる特例がございます。
※この特例は、同一の従業員について
原則連続2回までが上限となる点にご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html


令和7年10月1日から、育児・介護休業法の一部改正が施行されます。
これにより<柔軟な働き方のための新たな措置>と<個別の意向聴取及び配慮義務>への対応が必要となります。
各事業所様には、下記内容の事前準備をお願い致します。

<柔軟な働き方のための新たな措置>
  小学校就学前の子を養育する従業員が仕事と育児を両立できるよう、勤務形態の柔軟化が求められます。
  具体的には、以下の制度のうち2つ以上を用意し、従業員が1つを選択できるようにする必要があります。
  ◆フレックスタイム制の導入
  ◆始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
  ◆時差出勤
  ◆テレワーク勤務
  ◆短時間勤務制度の拡充 等

<個別の意向聴取・配慮義務>
  事業主様には従業員ごとに「仕事と育児(介護)の両立への希望」を個別に聴取・記録することと、
  それを人事管理・勤怠管理や環境整備に反映し配慮する義務が新設されます。
  聴取すべき事項例:
  ◆希望する勤務時間帯・勤務地
  ◆両立支援制度(時短・テレワークなど)の利用期間や要望
  ◆配偶者や家族の状況に応じた個別の事情
  配慮事項の一例:
  ◆希望に応じた制度導入・運用方法の見直し
  ◆聴取した内容を人事管理で無理なく反映できる体制づくり
  ◆意向聴取の定期的な実施と記録保存

<その他、企業が準備すべき対応>
  ◆就業規則・各種規程の見直し(新制度の規定追加、配慮義務に関する記述明確化)
  ◆管理者向けの説明会開催や社内研修、個別意向聴取用フォームの作成
  ◆勤怠管理や人事システムの見直し(フレックスタイム・時差出勤・テレワーク等に対応できる設計)
  ◆従業員向け案内や説明資料の作成、質疑への備え

法改正に関する詳細や具体的な対応方法については、幣事務所までご相談ください。
顧問先各位におかれましては、早めの制度設計と社内周知準備をお願い申し上げます。


◆◆健康保険証(黄色)のお知らせ◆◆
2025年12月2日以降、従来の青い保険証が使えなくなります。
それに伴い、黄色の保険証が順次ご自宅に届き始めていますが、
その質問を多く頂いていますので、ご案内事項をまとめました。
ぜひ、ご参考にしてください‼


◆ 近畿2府4県の最低賃金答申が出揃いました
近畿2府4県(大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県)の地方最低賃金審議会による答申が出揃いました。
各都道府県労働局長による正式な決定は、8月下旬から9月中旬にかけて、順次なされる見込みです。

◆ 近畿2府4県の最低賃金答申
•    兵庫 1,116円(+64円) 10/4発効予定
•    大阪 1,177円(+63円) 10/16発効予定
•    奈良 1,051円(+65円) 11/16発効予定
•    滋賀 1,080円(+63円) 10/5発効予定
•    京都 1,122円(+64円) 11/21発効予定
•    和歌山 1,045円(+65円) 11/1発効予定

◆【重要】月給制社員の固定給見直しのポイント
最低賃金は時給者だけでなく、月給者にも直接的な影響があります。
週40時間のフルタイム従業員の場合、今回の引き上げにより月額1万円以上の大幅な賃金アップが見込まれます。
企業にとっては人件費の増加要因となるため、早めの対応準備が必要です。

【月給が最低賃金未満とならない計算例】
(週40時間×52.14週)÷12ヶ月=173.75時間
兵庫県:1,116円×173.75時間 ≒ 194,000円以上必要
大阪府:1,177円×173.75時間 ≒ 205,000円以上必要
奈良県:1,051円×173.75時間 ≒ 183,000円以上必要
滋賀県:1,080円×173.75時間 ≒ 188,000円以上必要
京都府:1,122円×173.75時間 ≒ 195,000円以上必要
和歌山県:1,045円×173.75時間 ≒ 182,000円以上必要
この金額を下回る固定給の場合、「最低賃金違反」となる恐れがございます。
特にみなし残業代を含めている場合や、手当構成によってはご注意ください。

◆ ハローワークの求人票変更のご案内
求人票の賃金欄の修正も必須です。
現状の時給・月給が新たな最低賃金未満の場合は、求人票内容の変更が必要となります。
変更が遅れますと、募集停止や指導の対象となることがございます。

◆その他、ご準備・ご注意いただきたいこと
・「最低賃金の引き上げ」に伴う総額人件費シミュレーションの再実施
・パート・アルバイトの時間給や残業単価も総点検
・固定給の内訳(基本給・手当等)で最低賃金計算上カウント可能な項目か要確認
→最低賃金に含まれる手当は「皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当」を除く全ての手当です。
・労使間トラブル防止のため、早めの従業員・応募者への説明とパート従業員の年収調整
・雇用契約書の記載内容見直し・修正準備

今後、地域別の決定内容や施行期日などもお知らせいたします。
また、弊所では、企業様の賃金プランや賃金規程の見直し、固定残業代の再計算など、
賃金に関するご相談を幅広く承っております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。