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お知らせ

育児休業は、子の養育のために労働者が労務提供義務を免除される制度です。
原則として、育休期間中は働かないことが前提となっています。
ただし、どうしても必要な場合に限り、労使双方の話し合いと合意のもとで「一時的・臨時的」に出勤することが認められています。
従って、育休中に報酬が発生しても直ちに違法となるわけではありませんが、「月1」という定期的な要望は難しいといえます。

そこで、以下では育休中に少しだけ働きたい場合の注意点を5点ご説明します。

①恒常的・定期的な勤務はNG
既に触れたように「月1」「週1」といったケースだけでなく、
「毎月5日だけ出勤」といったケースも、あらかじめ予定された恒常的・定期的な勤務になります。
これらは、育児休業の趣旨に反するため、認められていません。

②出勤できる日数・時間に上限あり
育児休業給付金の支給単位期間(通常28日間)内で、出勤できるのは「10日以内」または「80時間以内」と定められています。
このいずれかを超えて働いた場合、その期間の給付金は支給されません。

③賃金額によっては給付金に減額あり
出勤可能な範囲で出勤して賃金が支払われる場合、その賃金額によっては給付金が減額または不支給になることがあります。
例えば、休業開始時の賃金の13%(育休開始から180日以降は30%)を超える賃金を受け取ると、給付金が減額されます。
この賃金額が80%以上になると給付金は支給されません。

④一方的な業務命令は不可
育休中の出勤は、必ず本人の同意が必要です。
会社から一方的に命じたり、本人の希望を無視して出勤させることはできません。

⑤社会保険料免除との関係
育休中は、一定の条件を満たせば労使双方の社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます。
しかし、育休中の出勤日数や時間が多い場合、免除要件を満たさなくなることもあるため、ここにも注意が必要です。

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令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます。
「職場における熱中症対策の強化」について

1 報告体制の整備
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
これらの者がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を
事業場ごとに予め定めること

2 救護手順の作成
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等など、
熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を
事業場ごとに予め定めること

3 関係者への周知
1、2の事項を関係作業者に対して周知すること

※ 熱中症を生ずるおそれのある作業とは、
WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、
継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものです。


2025年4月より労務監査サービス<労務DDプラン>を始めます。
「労務管理の不安を解消しておきたい」
「簿外債務などのリスクを回避したい」
「M&A、事業承継、事業譲渡などの備えをしておきたい」
こうしたご要望にお応えして企業価値を高めるサポートを致します。
是非この機会に導入をご検討くださいませ。


平素より格別なご厚情を賜り、御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、弊所では下記日時にて令和7年度GW休業とさせていただきます。

休業日
令和7年4月26日(土)〜4月27日(日)
令和7年4月29日(火)
令和7年5月3日(土)〜5月6日(火)

休業中に頂きましたFAX・メール・SNS等のご連絡につきましては、5/7(水)以降に順次返答させていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。  


令和7年度 キャリアアップ助成金 正社員化コース情報
(令和7年4月1日以降の正社員転換について適用されます)

① 支給対象・助成額の見直し
令和7年4月から助成額が変わります
◆重点支援対象者→80万円(2期)
◆それら以外の者→40万円(1期)

「重点支援対象者」とは、以下のいずれかに当たる方です。
 a: 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
 b: 雇入れから3年未満かつ以下の両方に該当
    ①過去5年間の正社員歴が1年以下
    ②過去1年間に正社員として雇用されていない
 c: 派遣労働者、母子家庭の母・父子家庭の父、又は
    人材開発支援助成金の特定訓練修了者
     ・人材育成支援コース
     ・事業展開等リスキリング支援コース
       ・人への投資促進コース…等

② 新卒者の支給対象除外
令和7年4月から「新規学卒者」で、入社1年未満の者が支給対象外となります。
雇入れ日から起算して1年未満の新規学卒者は、キャリアアップ助成金の支給対象となりません。
逆に、新規学卒者が申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、
支給対象になり得ます。

※この支給要件を満たしていることを確認するために、
申請する際には対象労働者の卒業年月日や申請事業主に
就職された以前に職歴がないことが分かる応募書類や
ご本人の署名入りの申立書等が要提出となる見込みです。